名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
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名古屋の行政書士、鈴木です。相続手続きでお困りの方、まずはこちらにお電話ください
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現金や預金だけであれば、その金額で分割すればいいので問題ありませんね。
株式については、相続税を計算する時の決められた評価方法がありますので
それを参考になさっても良いかと思います。
一番困るのは不動産です。正確に評価するなら鑑定による方法もありますが、
費用がかかります。
当事者間で合意できれば自由に決めてかまいませんので、売却した場合の価格、
固定資産税の課税の計算の根拠になる評価額、路線価、公示価格等参考にしながら
調整してください。(ただし、相続税の計算をする時の評価額とは別です。)
必要があれば、協議書作成と同時に遺産目録も作成し、合意した評価額を
記載しておけばよいでしょう。
≪例≫
「当事者全員は、遺産の評価を遺産目録の評価欄記載のとおりであることを合意する」