名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
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相続税についてですが
5,000万円+(1,000万円×相続人の数) が相続税の基礎控除額となりますので
相続財産の評価額(課税価格)がこれ以下であれば相続税はかかりません
主な遺産が自宅不動産の場合、土地は路線価、建物は固定資産評価額でざっと計算し
それに金融資産、死亡保険金、死亡退職金、相続開始3年以内の相続人に対する
贈与財産、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産の額を合計します。
その額が基礎控除額(相続人3人なら、8,000万円)の範囲内であれば
相続税の申告も納税も必要ありません。
概算で微妙な金額であれば、税理士さんに依頼して計算してもらえば安心です。
死亡保険金、死亡退職金等は、民法上は相続財産となりませんが相続税法の
「みなし相続財産」として課税の対象になります。
また、小規模宅地等の特例(税金が安くなる特例とお考えください)が適用されて
税額が発生しない場合、相続税の申告だけは必要となりますのでご注意下さい。
相続税はその人が亡くなってから10ヶ月以内に申告しなければなりません。
死亡届を提出するとお役所もすぐ資産の調査をしますので、期限近くになると税務署から
「相続についてのお尋ね」という書面が届くことがあり、びっくりする方もおられるようです。