名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
|
HOME
|
プロフィール・事務所概要
|
お客様の声
|
お問い合わせ
|
サイトマップ
|
名古屋の行政書士、鈴木です。相続手続きでお困りの方、まずはこちらにお電話ください
お問い合わせはこちら【東海エリア対応】
( 受付時間:月~土曜日 10:00~19:00 )
24時間受付
メールでのご相談はこちらから
(初回無料メール相談実地中)
■サポート内容
■サポート料金
■料金の決定方法
■ご依頼の流れ
■行政書士とは
■当事務所の経営方針
■不動産の相続
■預貯金の相続
■生命保険の相続
■株式の相続
■相続財産の評価方法
■相続放棄について
■相続税について
■リンクについて
■リンク集
■特商法に基づく表示
■個人情報保護指針
Copyright(c) 2010 相続手続相談@名古屋センター. All lights reserved.
<免責事項>
当ホームページの内容に関しては、細心の注意を払ってはおりますが、100%確実性を保証するものではありません。
当ホームページご利用において万一損害が生じた場合、一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
故人名義の通帳を解約したり、名義変更するには、「相続手続き」によります。
遺言がない場合の必要書類は、故人の出生(少なくとも16歳くらいから)から
死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍抄本、相続人の印鑑登録証明書
金融機関所定の相続手続き用紙です。
通帳、キャッシュカードがあれば返却します。
まず取引のある金融機関に名義人が死亡したことを伝えて
手続き用紙をもらって来てください。
金融機関は名義人が死亡したことを知った段階で
口座の入出金ができないようにしますので、
口座振替による引落しも、振込による入金もできなくなります。
所定の用紙に相続人全員で署名捺印(実印)したら、再度、窓口に行きます。
その時に、戸籍謄本一式と相続人の印鑑登録証明も持参します。
窓口でざっと戸籍の確認をしてくれます。この時に不足の戸籍があることが分かれば
指摘してくれますので漏れのないように取ってください。
戸籍が揃っていれば受け付けてくれます。
その時、
「戸籍の原本は返却してください。」
と忘れずに伝えてください。
戸籍は他の金融機関でも利用しましょう。
各支店で相続手続きの事務処理をするところでも
戸籍の精査をして相続人に間違いがないか確認しますので、
即日の手続きはほとんど不可能です。
センターで一括して相続手続きをする金融機関もありますので、
手続きが完了するまでに1~2週間かかります。
事務手続きが済めば解約済みの通帳を相続人に郵送してくれます。
*金融機関により手続の流れが違う所もあります。担当者とよく相談しながら進めてください。
また、相続財産を確定するために、取引金融機関から預貯金の残高証明を
出してもらうこともできます。
亡くなった日の残高が遺産の額となります。
相続人であれば誰でも申請して発行してもらうことができますが
相続人である事が確認できる戸籍謄本、申請する人の印鑑証明が必要です。
一通500円から700円程度です。
その日に発行してくれる所もありますし、2週間ほどかかる所もあります。
また、郵便局では「現存調査」といって、
手元にある通帳の他に取引がないか同時に調べてくれます。(無料)
金融機関によっては、残高証明の発行を依頼する際に、
証明する預金取引の種類や口座番号書いて出すように言われます。
その時には、「この通帳等の他に取引がないでしょうか?」
と尋ねて下さい。大概、教えてくれます。
亡くなった方の預金口座の取引経過を知りたいというケースもあります。
例えば、相続人の一人が通帳を管理していて、なかなか見せてくれないような場合です。
これについて、平成21年1月22日、最高裁が新しい判断を示しました。
今後は相続人の一人からの開示請求であっても応じる金融機関も出てくるかもしれません。