名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
HOMEプロフィール・事務所概要お客様の声お問い合わせサイトマップ
名古屋の行政書士、鈴木です。相続手続きでお困りの方、まずはこちらにお電話ください
お問い合わせはこちら【東海エリア対応】
( 受付時間:月~土曜日 10:00~19:00 )
24時間受付
メールでのご相談はこちらから
(初回無料メール相談実地中)



■サポート内容
■サポート料金
■料金の決定方法
■ご依頼の流れ
■行政書士とは
■当事務所の経営方針



■不動産の相続
■預貯金の相続
■生命保険の相続
■株式の相続
■相続財産の評価方法



■相続放棄について
■相続税について



■リンクについて
■リンク集
■特商法に基づく表示
■個人情報保護指針


Copyright(c) 2010 相続手続相談@名古屋センター. All lights reserved.
<免責事項>
当ホームページの内容に関しては、細心の注意を払ってはおりますが、100%確実性を保証するものではありません。
当ホームページご利用において万一損害が生じた場合、一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

平成21年1月5日より、株券電子化が実施されています。
電子化前に手続をせず、亡くなった方名義のままになっている手元の株券は、
信託銀行等の特別口座で管理されています。

亡くなった方の名義(株券の裏面に名前が記載されている)になっている株券で
自宅や貸金庫等で管理されていたものについても、相続手続きをし、名義変更する
必要があります。

まず、その株券が現在どこで管理(*)されているかを調査してください。
相続の事務処理の完了と同時に、相続人の証券会社の口座に振り替えられますので
株券を相続する予定の方で、証券会社の口座をお持ちでない方は、あらかじめ開設して
おくとよいでしょう。

預貯金や不動産と同様に、出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の
署名捺印した書類を提出して手続きを進めます。

※株の銘柄により、手続きを取り扱う窓口(株主名義管理人・・信託銀行や
 証券会社の証券代行部・・)が決まっています。