名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
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人が亡くなると、自分の意思とは関係なく相続人という立場に立つことがあります。
場合によっては多額の借金も相続しなければなりません。

そのような時、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとることによって
財産も借金も相続しません、という選択をすることができます。
この手続きは家庭裁判所でしかできません。またできる期間も決まっています。
必要書類等は、裁判所のHPで一度ご覧になってください。

東京家庭裁判所では、申し立てた当日に手続きが終了する取り扱いも行われています。
亡くなった人が死亡した日から三ヶ月内に申立をする場合で、相続放棄の申立をするのが
配偶者と子どもの場合に限り利用できます。

なお放棄は代襲の原因にはなりませんので、例えばお父様が相続を放棄すれば
それで終わりとなります。そのお子様が、相続放棄したお父様に代わって相続人に
なることはありませ。

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相続放棄の手続は、亡くなってから三ヶ月以内にしなければなりません。
悶々と考えていても時間だけは過ぎていきます。

● 財産<借金、がハッキリしない → 調査する期間を延長してもらうこともできます。
  これを「熟慮期間の伸長」手続といいます。詳しくは当事務所までお尋ねください。

● 亡くなった後、「・・・の支払いをしてしまった」「・・・を受取ってしまった」それでも
  相続放棄はできるだろうか。
  → 専門家と面談で相談してください。自治体の市民相談、お近くの行政書士会
    司法書士会、弁護士会でも無料相談をやっております。上手に利用してください。