名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
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【死亡保険金の請求】
保険会社や契約の内容により揃える書類が異なりますので、まず電話で確認して下さい。
保険金の請求用紙も郵送してくれます。複数の相続人が受取人になるケースでは
代表受取人一人に支払う取扱をするところもあります。
その場合、連帯保証人も必要なようです。

請求書に添付する書類の一般的なものは、

●被保険者が亡くなったことが記載されている戸籍(ケースによっては、出生から死亡まで)
●死亡診断書
●受取人の戸籍、印鑑登録証明書、
●本人確認書類

などのようです。
入院給付のある保険の場合は、入院証明も必要になります。

※詳細は各保険会社にお問い合せ下さい。

【簡保(かんぽ)】の場合
亡くなってから何年も経過してから保険金の手続をすると、
死亡診断書の入手が困難になる場合があります。
郵便局の簡易保険であれば、亡くなった時に提出した戸籍の届出の写し
(死亡診断書も添付されています) で対応してくれます。

この届けは本籍地の役所で1ヶ月、死亡届けを提出した役所で1年間
それ以降は本籍地を管轄する法務局で保管されます。

請求の時には、簡易保険の保険証券の写し等も必要です。
民間の保険金の請求目的では、この証明は出してくれないようです。

※民営化後の「かんぽ生命」扱いの保険は、発行対象ではありません。