名古屋を中心に東海地区(愛知・岐阜・三重・静岡)の相続手続き・遺言書作成をサポートする行政書士事務所です
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不動産の名義変更のことを「登記の変更」といいます。
この不動産登記をした方がいいの?という質問を多く受けます。
登記をしなくても日常生活で困ることはありませんが、いつまでも亡くなった方の
名義になっていれば、現在の所有者は誰なのか、第三者は分からないですね。
また、登記をしないで一番困るのは、いざ名義変更をしようとしたときに、登場人物が
増えてしまうことではないでしょうか。
たとえば、すぐやれば兄弟三人で済んだことが、手続きをしようとした時に一人が
亡くなっていれば、その子供たちが相続人として登場します。
ケースによっては、その子供の配偶者も相続人として登場することがあります。
そうなると、名義変更していなかった事実の説明から始まって、同意してもらうように
お願いしても意見が対立したりと、時間も労力もかかってしまうのがよくある例です。
登記を変更するには、登録免許税という税金がかかりますが
後の人たちの大変な思いと比べたら、安いものかもしれません。
分割協議が調ったら早々に名義の変更をなさった方がよいと思います。
【不動産の相続登記に必要な書類】※ ・・・遺言がない場合
相続登記申請書の他に、
● 遺産分割協議書
● 亡くなった方の生まれてから死亡の記載があるまでの戸籍・除籍謄本
● 亡くなった方が除かれた住民票
● 相続人の戸籍、住民票、 印鑑証明書
● 登記事項証明書
● 固定資産評価証明
● 相続関係説明図
などです。
※ ケースにより他の資料が必要となることもあります。
戸籍や住民票は法律により保存期間が決まっていますので、ご注意ください。
また、相続開始(亡くなった日)が戦前の場合、旧法が適用されますので、
相続人となる人は今の民法とは異なります。
何代も名義変更なさっていない場合はご注意下さい。